夫の確定申告の提出後に、控除できる領収書が出てきました_(:3」∠)_
夫本人に訂正に出向いてもらおうと思ったのですが、もう月内の休みが取れない…とのことで、詰んだ状況。
もし出来るなら、具体的なやり方が知りたい!
結論から言うと代理人でも確定申告の訂正は可能、なのですが持ち物とやり方に少し特徴があったので、忘れないうちにまとめておきます。
もくじ
今回の状況について
まず、今回のシチュエーションとしては、
- 夫の確定申告提出後の
- 申告期限内に
- 夫に使える領収書が出てきたので
- 妻の私が代理で訂正
してきたものです。
申告をしたのは夫、その訂正に代理人として赴いたのが妻である私です。
訂正にあたり、お世話になっている税理士さんに相談しながら行いました。
相談した結果、代理人での訂正も可とのことがわかりましたが、代理人が赴く際は以下の「5つ」の持ち物が必要となります。
代理人が訂正する際の持ち物5つ
- 代理人の本人確認ができるもの(免許証など)
- 申告したときの確定申告の控え
- 申告した本人のマイナンバー
- 申告した本人の印鑑
- 出し忘れた領収書(※そのものでなくても、金額が分かればOK)
以上5点です。
どのように使ったのか、また何のために使ったのか、順に解説します。
代理人の本人確認ができるもの(免許証など)
自分は何者であるか? を証明することが必要、とのことだったので自分の免許証を持参しました。
身分証明書の種類は、法務省の「本人確認の具体的な証明の例」を参考にしました。
ただ実際のところ、見せなくても訂正できました(;’∀’)
2歳の子連れでわちゃわちゃしていたのと、以下の4つの必要書類を全て持参していたので、「万が一にも怪しいことをたくらむやつでは無かろう…」と判断されたのかもしれません。
申告した本人のマイナンバー
これはマイナンバーカードを持参しました。
マイナンバーカードが無い場合は、
- マイナンバーが記載された住民票
- マイナンバーの通知カード
でも代用可能です。
申告したときの確定申告の控え
夫本人が申告したときの確定申告の控えを持参しました。
この持参した控えは訂正後に回収され、新しい控えと交換になりました。
ちなみに…いろいろとサイトをめぐっていると「訂正申告と赤文字で書く」とか「訂正の二重線を引いて正しい数字を書く」といった情報もありましたが、全く何も訂正しなくても、職員の方が訂正してくれました。
結果として、「自分の方で何もしなくても、職員の方がしてくれた」ので、やり方が良くわからない方は会場で職員の方と一緒に訂正した方が無難だと思います。
申告した本人の印鑑
これは代理人の印鑑ではなく、申告した本人「夫」の印鑑を持っていきました。当然ですが、シャチハタ不可なのでご注意ください。
訂正の際に所々で署名&捺印があり、その際に使用しました。
出し忘れた領収書(※そのものでなくても、金額が分かればOK)
この「出し忘れた領収書」ですが、実は紙そのものでなくても「金額が分かればOK」です。今回出し忘れたのは社会保険料の領収書。私はこの領収書が手元になく、「領収書の画像」を見せましたがOKでした。
実はこの「出し忘れた領収書」は、私がお世話になっている税理士さんに間違えて送ってしまったものだったのです。
私は自営業なので、私の分の確定申告は例年税理士さんにお願いしています。月末にたまった領収書を税理士さんにお渡しし、定期的に処理していただいています。
ところが、私が仕訳を間違え、夫の分の領収書も税理士さんに渡してしまったのです。
税理士さんからの「こまこさん、これ夫さんの分では…?」という連絡で気づき、領収書の画像データを送ってもらいました。
訂正のやり方
難しいことや心構え、知識は何もいりませんでした。
上記5点の必要書類を持って会場に向かい、職員さんに「訂正です! よろしくお願いします」とお願いすると、あとは職員さん主導で行ってくれます。
たまに「ここに署名お願いできますか?」とか「ここにハンコ押していただけますか?」と職員さんの方からこちら側にやってほしいことをお願いされるので、言われた通りに進めれば、たとえよく動く子供を連れていたとしても、10分かからずに訂正は完了します。
最後に控え(訂正済み版)を頂いて、代理人としての任務は完了です。
申告期限内の確定申告の訂正まとめ
代理人でもサクッと訂正は可能でした!
持ち物はこの5つ!
- 代理人の本人確認ができるもの(免許証など)
- 申告したときの確定申告の控え
- 申告した本人のマイナンバー
- 申告した本人の印鑑
- 出し忘れた領収書
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